国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第6の6条(法第九十条第一項の政令で定める学生等)
法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条に規定する中学校(夜間その他特別の時間において授業を行うものに限る。)に在学する生徒 二 学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 三 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 四 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 五 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 六 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 七 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 八 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒 九 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) 十 前各号に規定する教育施設に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設に在学する生徒又は学生