HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第108条

大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。 前項の大学は、短期大学と称する。 第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。 第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。 第二項の大学には、第八十五条及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。 第二項の大学には、学科を置く。 第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。 第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。 第九十七条の規定は、第二項の大学については適用しない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 健康保険法施行規則 第23の6条 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) 引用 学校教育法 第4条 引用 学校教育法 第88の2条 引用 学校教育法 第104条 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の8条 引用 学校教育法施行令 第23条 (法第四条第一項の政令で定める事項) 引用 学校教育法施行令 第23の2条 (法第四条第二項第三号の政令で定める事項) 引用 学校教育法施行令 第27条 (通信教育に関する規程の変更についての届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行令 第6の6条 (法第九十条第一項の政令で定める学生等) 引用 国民年金法施行令 第11の8条 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設) 引用 科学技術研究調査規則 第4条 (調査の対象) 引用 短期大学通信教育設置基準 第8条 (基幹教員数) 引用 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第8の3条 (学資支給金の支給の期間) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第42条 (令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者) 引用 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第5条 (計画の認定) 引用 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第2条 (特定地域内学部収容定員の算定方法) 引用 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第20条 (施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者)