地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令平成三十年政令第百七十七号
第2条(特定地域内学部収容定員の算定方法)
法第十三条に規定する特定地域内学部収容定員(以下「特定地域内学部収容定員」という。)は、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の学部(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学部の学科ごとの年次別収容定員(修業年限における年次別に区分した収容定員として内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定したものをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち特定年次(学生がその履修する教育課程において主として特定地域内に所在する校舎で授業を受けることとなるものとして内閣府令・文部科学省令で定める基準に該当する年次をいう。以下同じ。)に係るものを合算し、短期大学(学校教育法第百八条第二項の大学をいう。以下同じ。)の学科(夜間において授業を行うもの及び通信により教育を行うものを除く。以下同じ。)にあっては当該学科の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算して算定するものとする。