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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第97条
大学には、大学院を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
健康保険法施行規則
第23の6条
(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
引用
学校教育法
第108条
引用
厚生年金保険法施行規則
第9の6条
(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
引用
国民年金法施行令
第6の6条
(法第九十条第一項の政令で定める学生等)
引用
国民年金法施行令
第11の8条
(法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設)
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