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学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号

第23の2条(法第四条第二項第三号の政令で定める事項)

法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 大学に係る次に掲げる設置又は変更であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの イ 私立の大学の学部の学科の設置 ロ 専門職大学の課程の変更(前期課程及び後期課程の修業年限の区分の変更(当該区分の廃止を除く。)を伴うものを除く。) ハ 大学の大学院の研究科の専攻の設置又は当該専攻に係る課程の変更 二 高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わないもの 三 大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び分野の変更を伴わないもの 四 私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの 五 私立の大学の学部又は法第百八条第二項の大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの 六 私立の大学の大学院の研究科の収容定員(通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更 七 私立の大学の大学院の研究科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更 八 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの 2 前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。 3 前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければならない。

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なし