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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第4条

次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。 一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣 二 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委員会 三 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの 二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない。 この場合において、当該高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

この条文を準用・引用する条文 35

準用 健康保険法施行規則 第23の6条 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) 準用 学校教育法 第134条 準用 私立学校法施行規則 第46条 (寄附行為変更の届出手続等) 準用 自動車整備士技能検定規則 第6の18条 (自動車整備士の養成施設の指定等) 準用 学校教育法施行令 第23条 (法第四条第一項の政令で定める事項) 準用 学校教育法施行令 第39条 (中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程に係る技能教育施設) 準用 厚生年金保険法施行規則 第9の6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者) 引用 学校教育法 第13条 引用 学校教育法 第54条 引用 学校教育法 第94条 引用 学校教育法 第95条 引用 学校教育法 第133条 引用 教育公務員特例法 第20条 (研修実施者及び指導助言者) 引用 私立学校法 第7条 (私立学校審議会等への諮問) 引用 私立学校法施行規則 第45条 引用 学校教育法施行令 第23の2条 (法第四条第二項第三号の政令で定める事項) 引用 学校教育法施行令 第24条 (法第五十四条第三項の政令で定める通信制の課程) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第47の3条 (初任者研修に係る非常勤講師の派遣) 引用 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第16条 (教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 第2条 (定義) 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第22条 (職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮) 引用 構造改革特別区域法 第12条 (学校教育法の特例) 引用 構造改革特別区域法 第13条 引用 構造改革特別区域法 第19条 (教育職員免許法等の特例) 引用 構造改革特別区域法 第20条 (私立学校法の特例) 引用 沖縄科学技術大学院大学学園法 第19条 (内閣総理大臣と文部科学大臣との関係) 引用 子ども・子育て支援法 第39条 (勧告、命令等) 引用 子ども・子育て支援法 第58の9条 (勧告、命令等) 引用 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 (定義) 引用 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置) 引用 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置) 引用 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第6条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出) 引用 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令 第9条 (法第十三条第三号に該当する場合の届出) 引用 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第5条 (確認の申請等)