HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号

第23条(法第四条第一項の政令で定める事項)

法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項(法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。)は、次のとおりとする。 一 市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項及び第二十四条の三において同じ。)の設置する特別支援学校の位置の変更 二 高等学校等(高等学校及び中等教育学校の後期課程をいう。以下同じ。)の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止 三 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止 四 市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更 五 特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科における通信教育の開設 六 私立の大学の学部の学科の設置 七 専門職大学の課程(法第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の設置及び変更 八 大学の大学院の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程(法第百四条第三項に規定する課程をいう。次条第一項第一号ハにおいて同じ。)の変更 九 高等専門学校の学科の設置 十 市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止 十一 高等学校等の広域の通信制の課程(法第五十四条第三項(法第七十条第一項において準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)に規定する広域の通信制の課程をいう。以下同じ。)に係る学則の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。) 十二 私立の学校(高等学校等の広域の通信制の課程及び大学を除く。)又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更 十三 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第百八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更 2 法第四条の二に規定する幼稚園に係る法第四条第一項の政令で定める事項は、分校の設置及び廃止とする。