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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第134条

第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。 第四条第一項前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十二条第一項、第四十三条及び第四十四条の規定は、各種学校に準用する。 この場合において、第四条第一項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 学校教育法 第143条 準用 私立学校法施行規則 第46条 (寄附行為変更の届出手続等) 準用 学校教育法施行令 第23条 (法第四条第一項の政令で定める事項) 引用 健康保険法施行規則 第23の6条 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) 引用 栄養士法 第5の3条 引用 栄養士法施行規則 第16条 (施設の指定) 引用 私立学校法 第2条 (定義) 引用 地方税法 第701の41条 (事業所税の課税標準の特例) 引用 生活保護法施行規則 第18の8条 (特定教育訓練施設) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者) 引用 国民年金法施行令 第6の6条 (法第九十条第一項の政令で定める学生等) 引用 国民年金法施行令 第11の8条 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法施行令 第217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 法人税法施行令 第77条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 所得税法施行規則 第40の9条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 法人税法施行規則 第23の2条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第9の2条 (中途採用に関する情報の公表) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 ガス事業法施行規則 第89条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物) 引用 保険業法施行令 第1の3条 (保険業の定義から除外されるもの) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 日本私立学校振興・共済事業団法 第2条 (定義) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第5条 (教育施設の範囲) 引用 前払式支払手段に関する内閣府令 第7条 (学校等がその生徒等に対して発行する前払式支払手段) 引用 前払式支払手段に関する内閣府令 第8条 (専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1の5条 (法第十九条第二号の内閣府令で定める事由) 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第2条 (法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第2条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)