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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号

第2条(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの 二 次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの イ 学校又は専修学校を卒業した者 ロ 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者 ハ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このハ、第四条第二項第二号ハ及び第七条第一号イにおいて「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者 ニ 学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このニ、第四条第二項第二号ハ及び第七条第一号イにおいて「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者