青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号
第7条(認定の基準)
法第十五条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十五条の申請の時において、次のいずれかに該当すること。 イ 公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への学校卒業見込者等求人の申込み又は学校卒業見込者等募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、学校若しくは専修学校を卒業した者、公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又は各種学校若しくは外国の教育施設を卒業した者であって学校若しくは専修学校を卒業した者及び公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者に準ずるものが、当該卒業又は修了の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できるときに限る。)。 ロ 十五歳以上三十五歳未満の青少年(以下この条において「青少年」という。)であることを条件とした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は青少年であることを条件とした労働者の募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の三第一項第三号イからニまでのいずれかに該当するときに限る。)。 二 青少年である労働者の採用及び育成に積極的に取り組んでいること。 三 次のいずれにも該当すること。 ただし、直近の三事業年度に採用した者(新規学卒者等であって通常の労働者として雇い入れたものに限る。イ及び次号において「直近三事業年度新規学卒等採用者」という。)がいない場合にあっては、イに該当することを要しない。 イ 直近三事業年度新規学卒等採用者の数に対する当該直近三事業年度新規学卒等採用者であって直近の三事業年度に離職したものの数の割合が五分の一以下であること。 ただし、直近三事業年度新規学卒等採用者の数が三人又は四人の場合にあっては、直近の三事業年度に離職した直近三事業年度新規学卒等採用者の数が一人以下であれば足りること。 ロ その雇用する労働者の育成に関する方針並びにその雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための計画を策定していること。 ハ 直近の事業年度において、その雇用する労働者(通常の労働者に限る。以下この条において同じ。)一人当たりの平均した一月当たりの所定外労働時間が二十時間以下であり、かつ、その雇用する労働者であって平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと。 ニ 直近の事業年度において、その雇用する労働者に対して与えられた有給休暇(有給休暇に準ずる休暇として厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定めるものが与えられた場合にあっては、当該休暇を含む。以下このニにおいて同じ。)の日数(有給休暇に準ずるものとして人材開発統括官が定めるものにあっては、その雇用する労働者一人当たり五日を上限として算入する。以下このニにおいて同じ。)に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合が十分の七以上であること又はその雇用する労働者一人当たりの取得した有給休暇の平均日数が十日以上であること。 ホ 次のいずれかに該当すること。 ただし、その雇用する男性労働者のうち直近の三事業年度において配偶者が出産したもの及びその雇用する女性労働者のうち直近の三事業年度において出産したものがいない場合にあっては、育児休業等(育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下このホにおいて同じ。)に関する制度を設けていれば足りること。 (1) 直近の三事業年度において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいること。 (2) その雇用する女性労働者であって直近の三事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって直近の三事業年度において育児休業等をしたものの数の割合が四分の三以上であること。 四 インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、次に掲げる全ての事項を公表していること。 イ 直近三事業年度新規学卒等採用者の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数 ロ 男女別の直近三事業年度新規学卒等採用者の数 ハ 直近の三事業年度に採用した青少年である労働者(直近三事業年度新規学卒等採用者を除く。)の数及びそのうち直近の三事業年度に離職した者の数 ニ その雇用する労働者の平均継続勤務年数 ホ その雇用する労働者に対する研修の内容 ヘ その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容(チに掲げる事項を除く。) ト 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無 チ その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を付与する制度の有無及びその内容 リ その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容 ヌ その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間 ル その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇の平均日数 ヲ 育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項 (1) その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 (2) その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 ワ 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 五 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 法第十七条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(当該取消しの日前に第十条の規定による申出をした者(ロからトまでに掲げる者に該当することによりこの号に掲げる基準に該当しなくなった旨の申出をした者を除く。)を除く。) ロ 過去三年間に職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項第二号の規定による取消し又は撤回(当該取消し又は撤回の対象となった者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)を行った者 ハ 過去一年間に労働者に対する退職の勧奨又は労働者の解雇(労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)を行った者 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下このニにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者 ホ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者 ヘ 偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このヘにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者 ト 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者