HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号

第17条(認定の取消し)

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。 一 第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。