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青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号

第34条(適用除外)

第四条第一項、第六条、第七条、第十五条から第十九条まで、第二十二条、第二十七条及び第二十八条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし