青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号 第28条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。