青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号
第20条(権限の委任)
法第三十一条第一項の規定により、法第十五条、第十七条及び第二十八条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。 ただし、法第十七条及び第二十八条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 前項の規定により所轄都道府県労働局長に委任された権限(法第二十八条に規定するものに限る。)は、事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。 ただし、所轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。