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青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号

第7条(指針)

厚生労働大臣は、第四条及び前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。