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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号

第5条

法第十四条第一項の規定による青少年雇用情報の提供は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。 2 法第十四条第二項の規定により青少年雇用情報の提供を求める場合には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項について、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により、求人者に明示しなければならない。 一 当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体(職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。第七条第一号において同じ。)又は職業紹介事業者(同法第四条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。同号において同じ。) 前条第二項第三号に掲げる事項 二 前号に掲げる者から職業の紹介を受け、又は受けようとする学校卒業見込者等 前条第二項各号に掲げる事項 3 前条第三項の規定は、法第十四条第二項の規定による青少年雇用情報の提供について準用する。