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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則平成二十七年厚生労働省令第百五十五号

第10条(所轄都道府県労働局長に対する申出)

認定事業主は、第七条各号に掲げる基準に適合しなくなったときは、所轄都道府県労働局長にその旨を申し出ることができる。