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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第7条
学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法
第134条
準用
地方公務員法
第57条
(特例)
引用
特許法施行令
第10条
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
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