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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第5条
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
学校教育法
第134条
準用
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第26条
(学校教育法の準用)
引用
学校教育法
第21条
引用
学校教育法
第133条
引用
国家戦略特別区域法
第12の3条
(学校教育法等の特例)
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