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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第124条

第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。 一 修業年限が一年以上であること。 二 授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 40

引用 健康保険法施行規則 第23の6条 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) 引用 学校教育法 第130条 引用 学校教育法 第134条 引用 栄養士法 第5の3条 引用 学校教育法施行規則 第20条 引用 船員職業安定法 第40条 (学校等の行う無料の船員職業紹介事業) 引用 栄養士法施行規則 第16条 (施設の指定) 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の8条 引用 私立学校法 第2条 (定義) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第701の41条 (事業所税の課税標準の特例) 引用 生活保護法施行規則 第18の8条 (特定教育訓練施設) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3の6条 (登録海技免許講習事務の実施基準) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第26条 (学校卒業者に対する乗船履歴の特例) 引用 関税定率法施行令 第17条 (国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定) 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者) 引用 労働者災害補償保険法施行規則 第33条 (労災就学援護費) 引用 租税特別措置法 第91の3条 (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4条 (科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 国民年金法施行令 第6の6条 (法第九十条第一項の政令で定める学生等) 引用 国民年金法施行令 第11の8条 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法施行令 第11の3条 (勤労学生の範囲) 引用 所得税法施行令 第165条 (親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 引用 所得税法施行令 第217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 法人税法施行令 第73条 (一般寄附金の損金算入限度額) 引用 法人税法施行令 第77条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 所得税法施行規則 第40の9条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 法人税法施行規則 第7条 (学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 引用 法人税法施行規則 第23の2条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 ガス事業法施行規則 第89条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物) 引用 工事担任者規則 第18条 (認定の申請) 引用 保険業法施行令 第1の3条 (保険業の定義から除外されるもの) 引用 保険業法施行規則 第227の2条 (情報の提供) 引用 日本私立学校振興・共済事業団法 第2条 (定義) 引用 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第15条 (業務の範囲) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第5条 (教育施設の範囲) 引用 統計法施行規則 第27条 (調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等)