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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第26条(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)

前条の規定にかかわらず、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海上保安大学校特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校初任科を修了した者に、海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。 2 前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあつては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、三十日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。