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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第27の2条

第二十六条第一項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし