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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第42条

小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。 地方公共団体の設置する小学校は、前項の措置を講ずるに当たつては、当該措置が、当該地方公共団体の教育委員会が定めた公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第八条第一項に規定する業務量管理・健康確保措置実施計画に適合するものとなるようにしなければならない。

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