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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第62条

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第四項から第十八項まで及び第二十項並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、高等学校に準用する。 この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第五十一条」と読み替えるものとする。