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学校教育法
昭和二十二年法律第二十六号
第10条
私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
学校教育法
第134条
引用
学校教育法
第25条
引用
学校教育法
第133条
引用
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第26条
(学校教育法の準用)
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