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学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第9条

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者 四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者