学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号
第24の3条(法第百三十一条の政令で定める場合)
法第百三十一条の政令で定める場合は、市町村の設置する専修学校にあつては第一号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第一号及び第二号に掲げる場合とする。 一 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。 二 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。