学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号
第4条(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知)
第二条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」と総称する。)について、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による届出(第二条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。)があつたときは、市町村長(特別区にあつては区長とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長とする。)は、速やかにその旨を当該市町村の教育委員会に通知しなければならない。