学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号 第2条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。 この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。