子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号
第58の9条(勧告、命令等)
市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 一 第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 二 第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。 三 第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。)を除く。)が設置基準(幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3 市町村長(指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、特定子ども・子育て支援施設等である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)が一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。 一 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可 二 第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く。) 当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出 三 第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定 イ 認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く。) 当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定 ロ 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可 四 第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出 五 第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出