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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第58の4条(特定子ども・子育て支援施設等の基準)

特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(指定都市等所在認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。) 二 幼稚園 設置基準(幼稚園に係るものに限る。) 三 特別支援学校 設置基準(特別支援学校に係るものに限る。) 四 第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準 五 第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 六 第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の内閣府令で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。) 七 第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 八 第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 2 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。