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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第7条

この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。 2 この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。 3 この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。 4 この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。 5 この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。 6 この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。 7 この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。 8 この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。 9 この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。 10 この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 一 認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。) 二 幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。) 三 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。) 四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの イ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの ロ 認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの ハ 第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの 五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの イ 認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間 ロ 認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間 六 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。) 七 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの 八 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの 11 この法律において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 子ども・子育て支援法 第30の4条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第30の11条 引用 子ども・子育て支援法 第30の14条 (支給要件) 引用 子ども・子育て支援法 第58の4条 (特定子ども・子育て支援施設等の基準) 引用 子ども・子育て支援法 第58の9条 (勧告、命令等) 引用 子ども・子育て支援法 第58の10条 (確認の取消し等) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の6条 (施設等利用費の額) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第22の2条 (法第五十八条の十第二項の政令で定める者等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1条 (法第七条第十項第四号の基準) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1の2条 (法第七条第十項第五号の基準等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1の3条 (法第七条第十項第七号の基準) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1の4条 (法第七条第十項第八号の基準) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第28の20条 (令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第53の6条 (法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第59の2条 (令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)