HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法昭和二十二年法律第二十六号

第76条

特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。 ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 健康保険法施行規則 第23の6条 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) 引用 児童福祉法施行規則 第1の2の8条 引用 厚生年金保険法施行規則 第9の6条 (法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者) 引用 租税特別措置法 第91の3条 (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税) 引用 国民年金法施行令 第6の6条 (法第九十条第一項の政令で定める学生等) 引用 国民年金法施行令 第11の8条 (法第百九条の二の二第一項の政令で定める教育施設) 引用 所得税法 第9条 (非課税所得) 引用 株式会社日本政策金融公庫法施行令 第5条 (教育施設の範囲) 引用 統計法施行規則 第27条 (調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等) 引用 統計法施行規則 第35条 (匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等) 引用 子ども・子育て支援法 第7条 引用 子ども・子育て支援法施行令 第13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1の2条 (法第七条第十項第五号の基準等)