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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第13条(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条第二項、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額 二 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零 2 前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。 一 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども イ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。) ロ 幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。) ハ 特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。) ニ 保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。) 二 地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども 三 第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども 四 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども 五 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

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準用 子ども・子育て支援法施行令 第4条 (法第二十七条第三項第二号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第5条 (法第二十八条第二項第一号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第9条 (法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第11条 (法第三十条第二項第三号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第30条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 引用 学校教育法 第1条 引用 学校教育法 第76条 引用 児童福祉法 第6の2条 引用 児童福祉法 第39条 引用 児童福祉法 第43の2条 引用 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3条 (幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等) 引用 子ども・子育て支援法 第27条 (施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第30条 (特例地域型保育給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第1条 (法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第2条 (教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第15の6条 (施設等利用費の額) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第28条 (権限の委任) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第29条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)