HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第5条(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)

満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。 2 前条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額について準用する。