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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第23条(施設型給付費等負担対象額の算定方法)

施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。 一 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額 二 満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額 イ 法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額 ロ 法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額 ハ 法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額 ニ 法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額 ホ 法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

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準用 子ども・子育て支援法施行令 第4条 (法第二十七条第三項第二号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第5条 (法第二十八条第二項第一号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第9条 (法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第11条 (法第三十条第二項第三号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第12条 (法第三十条第二項第四号の政令で定める額) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第14条 (複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例) 引用 子ども・子育て支援法 第27条 (施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第28条 (特例施設型給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第29条 (地域型保育給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第30条 (特例地域型保育給付費の支給) 引用 子ども・子育て支援法 第66の3条 (拠出金の施設型給付費等支給費用への充当) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第24の3条 (施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)