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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第3条(教育・保育給付認定の取消し)

法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 二 当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。