子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号
第26条(法第六十九条第一項の政令で定める団体)
法第六十九条第一項第三号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第六項に規定する職員団体、同法第百四十条第一項に規定する公庫等、同法第百四十一条第一項に規定する組合、同条第二項に規定する連合会、同法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び同法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百四十条第一項に規定する特定公庫等とする。
2 法第六十九条第一項第四号の政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第一条第二項に規定する行政執行法人、同法第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第九十九条第六項に規定する職員団体、同法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第百二十五条に規定する組合とする。