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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第69条(拠出金の徴収及び納付義務)

政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等 三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの 2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 健康保険法 第159の2条 引用 船員保険法 第119条 引用 歳入徴収官事務規程 第21の6条 (納入告知書の様式等) 引用 児童手当法 第18条 (児童手当に要する費用の負担) 引用 児童手当法 第19条 (国から市町村に対する交付) 引用 厚生労働省組織令 第130の2条 (事業管理課の所掌事務) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第8条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例) 引用 特別会計に関する法律 第111条 (歳入及び歳出) 引用 特別会計に関する法律 第114の2条 (業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ) 引用 特別会計に関する法律 第120条 (受入金等の過不足の調整) 引用 特別会計に関する法律 第123の5条 (歳入及び歳出) 引用 特別会計に関する法律 第123の9条 (他の特別会計への繰入れ) 引用 特別会計に関する法律 第123の16条 (繰入金の過不足の調整) 引用 子ども・子育て支援法 第66の3条 (拠出金の施設型給付費等支給費用への充当) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第26条 (法第六十九条第一項の政令で定める団体) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第28条 (権限の委任) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第40条 (法第七十一条第九項の政令で定める法人) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第41条 (拠出金等の取立て及び政府への納付) 引用 こども家庭庁組織令 第18条 (参事官の職務)