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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第59条

市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業 二 教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業 三 教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業 イ 当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下このイにおいて「特定教育・保育等」という。)を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるもの ロ 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの 四 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業 六 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業 七 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業 八 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業 九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業 十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業 十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業 十二 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業 十三 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業 十四 母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業

この条文を準用・引用する条文 16

引用 児童福祉法 第26条 引用 社会福祉法 第106の4条 (重層的支援体制整備事業) 引用 所得税法施行規則 第3の2条 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 子ども・子育て支援法 第7条 引用 子ども・子育て支援法 第69条 (拠出金の徴収及び納付義務) 引用 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第3条 (少子化対策) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第24条 (施設型給付費等負担対象額の特例) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第25条 (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第54条 (法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第54の2条 (法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第58条 (令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第68条 引用 こども家庭庁組織令 第18条 (参事官の職務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第157条