HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第106の4条(重層的支援体制整備事業)

市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。 2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。 一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業 ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業 三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業 ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業 五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業 六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 3 市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 4 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。 5 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 6 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 社会福祉法 第159条 準用 社会福祉法施行令 第30条 (準用) 引用 社会福祉法 第6条 (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 引用 社会福祉法 第106の6条 (支援会議) 引用 社会福祉法 第106の8条 (市町村に対する交付金の交付) 引用 社会福祉法 第106の11条 (重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整) 引用 社会福祉法施行規則 第34の2条 (重層的支援体制整備事業の実施) 引用 社会福祉法施行規則 第34の3条 (法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 引用 社会福祉法施行規則 第34の4条 (法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの) 引用 社会福祉法施行規則 第34の5条 (法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助) 引用 社会福祉法施行規則 第34の6条 (法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 引用 社会福祉法施行規則 第34の7条 (法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 社会福祉法施行規則 第34の8条 (法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの) 引用 社会福祉法施行規則 第34の9条 (法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 社会福祉法施行令 第26条 (重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)