社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第34の3条(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。