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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第115の46条(地域包括支援センター)

地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項第一号から第六号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。 2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。 3 次条第一項の規定による委託を受けた者(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。 4 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。 5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。 6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。 8 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 9 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。 10 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。 11 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 12 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 介護保険法 第205条 引用 生活保護法 第15の2条 (介護扶助) 引用 地方税法 第73の4条 (用途による不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第348条 (固定資産税の非課税の範囲) 引用 地方税法 第701の34条 (事業所税の非課税の範囲) 引用 社会福祉法 第106の4条 (重層的支援体制整備事業) 引用 消費税法施行令 第14の3条 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲) 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7条 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業) 引用 介護保険法 第8の2条 引用 介護保険法 第27条 (要介護認定) 引用 介護保険法 第32条 (要支援認定) 引用 介護保険法 第115の22条 (指定介護予防支援事業者の指定) 引用 介護保険法 第115の23条 (指定介護予防支援の事業の基準) 引用 介護保険法 第115の30の2条 (介護予防支援事業に関する情報提供の求め等) 引用 介護保険法施行令 第37の13条 (地域支援事業の額) 引用 介護保険法施行令 第37の14条 (地域包括支援センターに関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第37の15条 (地域包括支援センターの職員に対する研修) 引用 介護保険法施行規則 第22の21条 (法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第35条 (要介護認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第140の32条 (指定介護予防支援事業者に係る指定の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の64条 (法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業) 引用 介護保険法施行規則 第140の65条 (地域包括支援センターの設置の届出) 引用 介護保険法施行規則 第140の66条 (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第140の66の2条 (法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき) 引用 介護保険法施行規則 第140の66の3条 (地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容) 引用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第58条 (地域との連携等) 引用 独立行政法人地域医療機能推進機構法 第13条 (業務の範囲) 引用 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第11条 (立入調査) 引用 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第16条 (連携協力体制) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第48条 (社会福祉施設等の災害復旧に関する補助) 引用 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第21条 (認知症の予防等)