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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第32条(要支援認定)

要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項 二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要支援状態区分 二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 介護保険法 第24の2条 (指定市町村事務受託法人) 準用 介護保険法 第33の2条 (要支援状態区分の変更の認定) 準用 介護保険法 第34条 (要支援認定の取消し) 準用 介護保険法 第73条 (指定居宅サービスの事業の基準) 準用 介護保険法施行規則 第50条 準用 介護保険法施行規則 第55条 準用 介護保険法施行規則 第55の3条 準用 介護保険法施行規則 第55の5条 (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) 準用 介護保険法施行規則 第57条 準用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 引用 介護保険法 第8の2条 引用 介護保険法 第33の3条 引用 介護保険法 第35条 (要介護認定等の手続の特例) 引用 介護保険法 第36条 (住所移転後の要介護認定及び要支援認定) 引用 介護保険法 第37条 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 引用 介護保険法 第38条 (都道府県の援助等) 引用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 引用 介護保険法施行法 第15条 引用 介護保険法施行法 第17条 引用 介護保険法施行規則 第49条 (要支援認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第51条 引用 介護保険法施行規則 第52条 (要支援認定の要支援認定有効期間) 引用 介護保険法施行規則 第55の2条 (要支援状態区分の変更の認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第55の6条 (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第16条 (法別表第十六号の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第133条