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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第53条(介護予防サービス費の支給)

市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。 ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 2 介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 介護保険法 第115の11条 (準用) 準用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 準用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第28の3条 準用 介護保険法施行規則 第165の2の2条 (事業の実施の状況の報告) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第9条 (介護保険法施行令の特例) 準用 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 本則 引用 健康保険法 第89条 (指定訪問看護事業者の指定) 引用 児童福祉法 第21の5の17条 引用 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第7条 (指定訪問看護の事業の説明) 引用 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第17の2条 (環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局) 引用 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 介護保険法 第8の2条 引用 介護保険法 第22条 (不正利得の徴収等) 引用 介護保険法 第32条 (要支援認定) 引用 介護保険法 第55条 (介護予防サービス費等に係る支給限度額) 引用 介護保険法 第59の2条 (一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額) 引用 介護保険法 第66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 引用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 引用 介護保険法 第115の2条 (指定介護予防サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第115の2の2条 (共生型介護予防サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第115の9条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第115の10条 (公示) 引用 介護保険法 第117条 (市町村介護保険事業計画) 引用 介護保険法 第203条 (資料の提供等) 引用 介護保険法施行法 第15条 引用 介護保険法施行令 第1条 (特別会計の勘定) 引用 介護保険法施行令 第22の2の2条 (高額介護サービス費) 引用 介護保険法施行令 第23条 (介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第25条 (介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第29の2の2条 (高額介護予防サービス費) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27の10条 (指導の実施の依頼先) 引用 介護保険法施行規則 第28の2条 (負担割合証の交付等) 引用 介護保険法施行規則 第83の9条 (介護予防サービス費の支給の要件) 引用 介護保険法施行規則 第84条 (日常生活に要する費用) 引用 介護保険法施行規則 第85条 (準用) 引用 介護保険法施行規則 第140の17の4条 (法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法) 引用 介護保険法施行規則 第140の43条 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービス)