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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第25条(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額 二 法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額 三 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額