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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第35の3条(労働に関する法律の規定)

法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第六号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定 三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

この条文が引く先 21

準用 介護保険法 第70条 (指定居宅サービス事業者の指定) 準用 介護保険法 第70の2条 (指定の更新) 準用 介護保険法 第78の12条 (準用) 準用 介護保険法 第78の14条 準用 介護保険法 第79の2条 (指定の更新) 準用 介護保険法 第86の2条 (指定の更新) 準用 介護保険法 第94の2条 (許可の更新) 準用 介護保険法 第108条 (許可の更新) 引用 介護保険法施行令 第17条 (居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第18条 (居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第23条 (介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第24条 (特例介護予防サービス費を支給する場合) 引用 介護保険法施行令 第24の2条 (地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第24の3条 (特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合) 引用 介護保険法施行令 第25条 (介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第26条 (介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第27条 (介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第37条 (法第百六条ただし書の政令で定める規定等) 引用 介護保険法施行令 第40条 (法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等) 引用 介護保険法施行令 第44条 (仮徴収に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第56条 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)