介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号 第18条(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。