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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第22の2条(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)

法第四十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第四項第一号、第五項及び第七項第一号において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合(第四項第一号及び第三十八条第一項第六号イにおいて「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第五項、次条第五項、第二十九条の二第一項及び第四項並びに第二十九条の二の二第五項において同じ。)とする。 2 前項の特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。 3 法第四十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。 4 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第七項第一号、次条第九項、第二十九条の二第三項第一号及び第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合 二 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ヘ並びに第七項第一号ヘ及び第二号ヘ並びに附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イを除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合 三 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合 5 法第四十九条の二第二項に規定する所得の額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 6 法第四十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。 7 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が四百六十三万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、三百四十万円)に満たない場合 二 第四項第二号又は第三号に掲げる場合

この条文が引く先 21

引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第32条 (短期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の4条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 所得税法 第28条 (給与所得) 引用 所得税法 第35条 (雑所得) 引用 介護保険法 第9条 (被保険者) 引用 介護保険法 第49の2条 (一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額) 引用 介護保険法施行令 第6条 (委員の任期) 引用 介護保険法施行令 第22条 (特例施設介護サービス費を支給する場合) 引用 介護保険法施行令 第22の3条 (高額医療合算介護サービス費) 引用 介護保険法施行令 第28条 (介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第29の2条 (介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等) 引用 介護保険法施行令 第34条 (給付額減額期間の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第35条 (法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情) 引用 介護保険法施行令 第35の2条 (登録の拒否等に係る法律) 引用 介護保険法施行令 第35の3条 (労働に関する法律の規定) 引用 介護保険法施行令 第36条 (介護老人保健施設に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第38条 (保険料率の算定に関する基準) 引用 介護保険法施行令 第39条 (特別の基準による保険料率の算定)

この条文を準用・引用する条文 18

準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第9条 (介護保険法施行令の特例) 引用 健康保険法施行令 第43の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の6の4条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第11条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の6条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 引用 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 第22条 (支援給付に係るその他の法令の適用) 引用 介護保険法施行令 第29の2の2条 (高額介護予防サービス費) 引用 介護保険法施行令 第38条 (保険料率の算定に関する基準) 引用 介護保険法施行規則 第83の2条 (令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付) 引用 介護保険法施行規則 第83の3条 (令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付) 引用 介護保険法施行規則 第83の4条 (高額介護サービス費の支給の申請) 引用 介護保険法施行規則 第83の4の2条 (令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等) 引用 介護保険法施行規則 第83の5条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 引用 介護保険法施行規則 第97の2条 (高額介護予防サービス費の支給の申請) 引用 介護保険法施行規則 第172の2条 (施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)