介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第172の2条(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の 介護保険法施行法第十三条第五項の 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) 認定を受けている者 世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。) 世帯員 特定介護サービス 指定介護福祉施設サービス 第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス 第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス 第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円) (1) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。) (2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。) (3) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額 ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円) ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円) ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) ホ 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円) )が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 介護保険施設 指定介護老人福祉施設 構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数) 構成員の数 同じ。)並びにその者の配偶者 同じ。) 九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十) 九十分の十 世帯員並びにその者の配偶者が 世帯員が 世帯員並びにその者の配偶者に 世帯員に 第八十三条の六第一項 前条 第百七十二条の二において準用する前条 要介護被保険者 要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。) 指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。) 介護保険施設 指定介護老人福祉施設 第八十三条の六第二項 証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書 証する書類 第八十三条の六第四項 様式第一号の二の二 様式第一号の三 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 第八十三条の六第五項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 前条 第百七十二条の二において準用する前条 第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 第八十三条の七 前条 第百七十二条の二において準用する前条 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 特定介護サービス 指定介護福祉施設サービス 特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 指定介護老人福祉施設 第八十三条の八第一項 特定介護保険施設等 指定介護老人福祉施設 居住又は滞在(以下「居住等」という。) 居住 食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) 居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) 居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) 居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) 第八十三条の八第二項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者 特定介護保険施設等 指定介護老人福祉施設 特定介護サービス 指定介護福祉施設サービス 居住等 居住 居住し、又は滞在 居住 第八十三条の八第三項 食費の負担限度額 食費の特定負担限度額 居住費の負担限度額 居住費の特定負担限度額